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昨今話題になっている2018年度税制改正ですが、テレビや新聞などではよく、


会社員は増税!フリーランスは減税!


という見出しを目にします。

私はフリーランスなので


お、ラッキー♪


と思ってましたが、よくよく調べるとフリーランスでも減税にならないパターンがあるし、会社員でも増税にならない人もいることが分かったのでその辺を解説したいと思います。

税制改正案の内容

2018年度の税制改正ですが、適応されるのは2020年1月からとなります。

その主な内容は、

・基礎控除額の増加(38万→48万)
・給与所得控除額の減少(一律 -10万)
・給与所得控除の上限額の引き下げ(1000万→850万)

です。


それぞれ説明していきます。

「そもそも基礎控除や給与所得控除って?」って人はこの記事を読んでからだと分かり易いと思います(^^)
フリーランス(個人事業主)が納めるべき税金とは?会社員との違いを分かりやすく比較

基礎控除額の増加(38万→48万)

基礎控除は会社員であろうと個人事業主であろうと税金計算の際に控除される金額なので、

この金額が増加するということは皆ハッピーということです。(お国以外は笑)

この金額が38万円から48万円に増加するので、10万円分課税所得が安くなります。

給与所得控除額の減少(一律 -10万)

会社員の場合は、基礎控除の他に給与所得控除もあります。

基礎控除額を増やした代わりに給与所得控除を下げて調節しまっせってのが今回の税制改正のメインです。

この金額は一律でマイナス10万となるので、この時点で会社員はプラマイ0、フリーランスなどの個人事業主のみ基礎控除分のメリットがあることになりますね。


では何故、「会社員は増税」と言われているのか。

給与所得控除の上限額の引き下げ(1000万→850万)

それがこの給与所得控除の上限額の引き下げです。

給与所得控除は所得が増えれば増える程増加していき、あるラインで頭打ちとなる仕組みです。

そのラインを1000万(控除220万)から850万(控除205万)に引き下げてしまおうというわけです。

考える人考える人

つまり年収850万を超える人達が損するシステムってことか!

じゃけぇじゃけぇ

そういうこと。稼いでいる人から税金まきあげても死にはしないっしょってことだね。


今回の税制改正で注意しなければいけない点

税制改正の概要をお話しましたが、注意しないといけないポイントがいくつかあります、

●Point●
・年収が850万を超えない会社員は見かけ上なにも変わらない。
・年収850万を超える会社員は増税だが、22歳以下の子供を扶養している場合は対象外なので変わらない。
・個人事業主は減税だが、青色申告の場合電子申告しないと控除額が10万円下がるので変わらない。
・総所得が2400万を超える個人事業主はかなり増税する。

年収が850万を超えない会社員は見かけ上なにも変わらない

「会社員は増税」と言われていますが、年収850万を超えてない人は、給与所得控除の減額と基礎控除の増額が打ち消しあう形になるので何も影響はありません。

安心してください。

年収850万を超える会社員は増税だが、22歳以下の子供を扶養している場合は対象外なので変わらない

給与所得控除の頭打ちラインが年収850万になったので、これを超える人は増税となります。

ただし、22歳以下の子供がいない人に限られます。

じゃけぇじゃけぇ

さぁ高給取りの皆さん、子供を作りましょう笑

個人事業主は減税だが、青色申告の場合電子申告しないと控除額が10万円下がるので変わらない

個人事業主の多くの人は青色で確定申告をしていると思います。

ここで落とし穴があって、この度の見直しで電子申告で確定申告をしない場合は、青色申告特別控除額を65万→55万に引き下げるというのです。

考える人考える人

つまり基礎控除が10万上がっても書面で確定申告したらプラスマイナス0になるってことか!

じゃけぇじゃけぇ

そうそう。だから個人が今回の税制改正の恩恵を受けるには、電子申告することが必須なんだよ。

青色申告などについてはこの記事で解説しています(^^)
【要点解説】青色申告と白色申告の違いとは?個人事業主にはどちらのメリットが大きいの?

総所得が2400万を超える個人事業主はかなり増税する

これは関係ある人はけっこう限られると思いますが、個人事業主で年収が2400万を超えている人達は逆に増税になります。

何故かというと、2400万を超えると基礎控除額が減額していき、2500万円の時点で0になるように改正されたからです。

48万円分の控除が無くなるのでけっこうな増税となってしまいますね。

考える人考える人

まぁわしには1ミリも関係のない話じゃのぉ、、、

じゃけぇじゃけぇ

まぁそうだよね笑

増税する人・減税する人・変わらない人

ではまとめると以下のようになります。

増税する人
・年収850万以上で、22歳以下の子供がいない人
・総所得2400万以上の個人事業主

減税する人
・総所得2400万以下の電子申告する個人事業主

変わらない人
・年収850万以下の会社員
・年収850万以上で、22歳以下の子供を扶養する会社員
・総所得2400万以下で、書面により確定申告する個人事業主

じゃけぇじゃけぇ

僕は減税する人に該当しそうだ


おわりに

いかがでしたでしょうか?

まぁ風潮としては金持ってんだからもっと税金払いなさいっていうのが今後も続きそうですね。。

税金なんて少しでも安く済ませたいものではあると思うので、

改正の度に抜け道や注意点を調べていこうと思います。


それでは!また!!

最後まで読んで頂きありがとうございます!
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